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この度、水質汚濁防止法施行令の一部が改正され、新たに人の健康にかかわる被害が生ずる恐れがある物質の一つとして、「ほう素及びその化合物」が追加され、2001年7月1日施行で排水基準が陸水域10mg/l、海水域230mg/lに定められました。当社では、排水からほう酸を回収するとともに、再資源化するシステムを開発致しましたので、ご紹介いたします。なお、当社は本システムを構築するにあたり、環境リサイクル事業を手掛け、ホウ素系合金鉄メーカーである日本電工株式会社と業務提携を計っています。 |
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